年金の二重加入!?掛け捨て!?年金通算協定で心配無用になりました☆
TAEKOのハワイへいこう!トップページへ  

ハワイ・オアフ島で暮らす・遊ぶための生活情報&旅行観光ガイド

体験型レポートが満載!www.HawaiiTaeko.com

ホーム 遊ぶ 暮らす 食べる 買う お店・サービス

暮らす

年金の二重加入!?掛け捨て!?
日米年金通算協定で心配無用になりました☆

みなさん、年金ちゃんと払ってますか〜?

 

2005年に「日米社会保障協定(通称:年金通算協定)」が発足するまでは、アメリカで働く日本人は、日本とアメリカ両方で年金を支払う義務が発生したり、10年未満しかアメリカで働かなかった場合は、アメリカに支払っている年金は「掛け捨て」ということになっていました。

 

でもこの協定により、どちらか一方の年金を支払えばよくなって、さらに、年金加入期間が合計できるようになったのです!このため、二重加入が防止され、掛け捨ても防止されるのです♪

 

TAEKOは日本で数年間、年金を支払っていました。今はアメリカの年金(Social Security Tax)のみを支払っています。これからたぶんずっとアメリカの年金のみを支払うことになりますが、日本で払っていた分も日米年金加入期間の合計が25年を超えたら、もらうことができるのです☆額は低いと思いますが。。。でも掛け捨て&泣き寝入り、しなくていいとわかって、一安心♪

 

駐在で短期間アメリカで働いている人も、留学生で短期間アメリカで働いている人も、二重加入をする必要はありませんし、もしアメリカで年金を払っている場合は、合計年金加入期間が10年を超えたら、もらうことができます。でもアメリカで最低1年半、年金を納めた人のみが対象です。

 

詳しい協定の内容は社会保険庁のサイトをご覧下さい。とてもわかりやすく説明されていますし、両国の年金の受給方法も記述されていますので、参考にしてみてくださいね↓

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm

 

<留学生のみなさんへ>

役所に「住民票の転出届」を出し、海外在住者となった場合は、日本での国民年金の加入は任意(払っても、払わなくてもOK)となります。海外に暮している間の期間も年金受給資格を得るための合算期間に含めることができます。つまり、アメリカに10年いて、ちゃんと住民票の転出届を出したうえで、日本の国民年金を支払っていなかったら、あと15年日本で加入すれば、受給資格が与えられます。もちろん受給額は実際に支払っていた期間に応じて、ですが。

年金手帳

 

 

受給資格を得るための

加入期間

受給開始年齢
日本 25年

65歳

(国民保険)

アメリカ 約10年 65歳*

*アメリカは年金制度改正に伴い67歳に移行中

 

留学生で年金を払いたくないひとは、

役所に転出届を出しておくこと!

 

この記事に関するメッセージを送信

暮らす

文化・習慣

祝日・イベント

住まい

食事・料理

お買い物

おすすめチェーン店

電話

インターネット

ハワイの言葉

教育

結婚・出産・育児

美容・健康

環境問題

余暇の楽しみ・娯楽

自動車・免許

交通機関

郵便

お金

キャリア・仕事

ハワイエリア案内

 

ホーム

コピーライト

 
TAEKOのOCへいこう! ホーム 会社案内 利用規約 お問い合わせ リンク